探偵事務所を確かめる

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届出をサイトで確かめる手順

公開

探偵事務所を比べる前に、まず届出をしているかを確かめます。2024年4月1日から、届出の標識を自社のウェブサイトに掲示する義務があるので、多くの事務所は画面の上で確かめられます。決まりの中身は探偵の届出はサイトに出ているにまとめました。

このページは、実際にどう探すかの手順です。

手順1: トップページを見る

警視庁の案内は、置き場所をこう示しています。

探偵業者のウェブサイトのトップページに標識を表示する、「標識はこちら」などと表示して、PDF等に変換した標識データを表示する等、消費者の見やすい場所に掲載してください。

つまり最初に見るのはトップページです。下までスクロールして、フッターのあたりを見ます。「標識」「探偵業届出証明書」といった語を探します。

ページ内の検索(パソコンなら Ctrl+F、スマートフォンならブラウザのメニュー)で「標識」「届出」「公安委員会」を順に打ち込むのが早いです。

手順2: 会社概要と規約を見る

トップページに無ければ、次の順で開きます。

  1. 会社概要、運営者情報
  2. 特定商取引法に基づく表記
  3. よくある質問

「標識はこちら」のようなリンクで、画像やPDFに飛ぶ形になっていることがあります。リンク先まで開いて中身を見ます。

手順3: 番号を読む

標識には、届出をした公安委員会の名称と、届出書の受理番号が入っています。警視庁が公表している処分の記録には、次の形で載っています。

東京都公安委員会 第30180239号

前半がどこに届け出たか、後半が番号です。番号の桁数は届出の時期や都道府県によって違うので、桁数そのものを見分けの材料にはできません。

見るのはこの2つです。

見るところ何と突き合わせるか
公安委員会の名称その事務所の営業所がある都道府県
商号・名称・所在地契約書に書かれる相手

営業所ごとに届出をするので、支店の所在地と公安委員会がずれていたら、その支店について別の届出があるはずです。

手順4: 見つからないときに何が言えるか

見つからないことは、届出が無いことの証明になりません。ウェブサイトへの掲示義務には除外があるからです。施行規則6条1項がこう定めています。

法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時使用する従業者の数が五人以下である場合二当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

探偵事務所は少人数で運営されていることが多いので、この除外に当たる事務所は珍しくありません。

だから言えるのはここまでです。

  • サイトで確かめられた
  • サイトでは確かめられなかった

2つ目のときは、問い合わせて届出証明書番号を聞きます。契約前に交付される書面には、届出をした公安委員会の名称を書くことが義務づけられているので、そこでも確かめられます。項目の並びは契約前に説明される9つの項目にあります。

それらしい表示に注意する

標識に似たものを出すことは、別に禁じられています。

探偵業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

「これに類似する標識」まで含まれます。それらしい枠に番号のようなものを並べただけの画像も対象になりえます。

あわせて、次のような表示にも気をつけます。どれも届出の性質と食い違います。

  • 「公安委員会公認」「警察公認」
  • 「探偵業の免許」「探偵業の許可」
  • 「国家資格を持つ探偵」

探偵業は届出制で、資格の制度もありません。理由は探偵になるのに資格は要らないに整理しました。

名称や所在地が今と違うとき

標識に書かれている名称や所在地が、いまのサイトの表記と違うことがあります。移転や商号の変更があった場合です。

届出の手続きは、施行規則がこう定めています。

法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

出す先は公安委員会ですが、窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。そして届け出た事項に変更があったときは、変更の届出を出すことになっています。提出の期限は変更の日から10日以内で、登記事項証明書を添える場合は20日以内と定められています。

つまり、標識の内容が古いままになっているとしたら、変更の届出が済んでいないか、標識の差し替えが済んでいないかのどちらかです。どちらなのかは外からは分からないので、聞くことになります。

移転したばかりであれば古いままでも不思議ではありません。確かめるのは「古いこと」自体ではなく、いま契約しようとしている営業所について届出があるかどうかです。

手順5: 処分の一覧を見る

届出が確かめられたら、最後に処分の公表を見ます。警視庁は、営業停止命令などを受けた探偵業者を、処分の日から3年間公表しています。2026年8月20日に見たときは1件が載っていました。

3年で消えるので、載っていないことは過去に何も無かったという意味にはなりません。それでも、載っている場合は決定的な材料になります。

確かめたあとに見るもの

ここまでが入口です。届出が確かめているのは前歴が無いことだけなので、選ぶ材料はこの先にあります。

料金の組み立ては探偵の料金は内訳で比べる、引き受けられない依頼の線引きは探偵にもできないことがあるに分けて書きました。

まとめ

  • まずトップページ、次に会社概要と特定商取引法に基づく表記
  • 標識には公安委員会の名称と受理番号が入っている
  • 番号の桁数は都道府県や時期で違うので、見分けの材料にはならない
  • 見つからなくても、従業者5人以下などの除外があるので断定できない(施行規則6条1項)
  • 標識に似たものを出すことは別に禁じられている
  • 名称や所在地が古い場合は、変更の届出が済んでいるかを聞く

確かめられなかったときは、契約前の書面で聞いてください。

出典